医療DX推進について
○オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、
調剤服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し活用しています。
○当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
○当薬局は、電子処方箋や来年開始予定の電子カルテ情報共有サービス活用など医療DX に係る取組を実施しています。
医療情報取得について
○マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。
○資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者様に対し、
受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。
保険外負担について
○以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
・患者様の希望に基づく内服薬の一包化 【※薬局までお問い合わせください】円
・患者様の希望に基づく甘味剤等の添加 【※薬局までお問い合わせください】円
・患者様の希望に基づく服薬カレンダー 【※薬局までお問い合わせください】円
長期収載品の選定療養について
○患者様が長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、
長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
調剤管理料及び服薬管理指導料について
○患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を
作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
○必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。
調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項について
○調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
※2025年5月現在。届出事項は薬局により異なりますので、各薬局まで
お問い合わせください。
□調剤基本料1
□地域支援体制加算1~2
□連携強化加算
□後発医薬品調剤体制加算1~3
□在宅薬学総合体制加算1~2
□医療DX推進体制整備加算
□無菌製剤処理加算
□かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
□在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
□在宅中心静脈栄養法加算
□在宅患者訪問薬剤管理指導料
明細書の発行について
○明細書を無料で発行しています。必要のない場合は、申し出てください。
居宅療養管理指導のサービス提供に係る運営規定について
(事業の目的)
第1条
1.当社(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導の業務の適正な運営を
確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、
当社の薬剤師が適正な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、担当する
薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者又は要支援者(以下、「利用者」という)の意思及び人格を尊重し、常に
利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市区町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業
その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の用件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談する
スペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導を行う利用者数および保険薬局の通常業務等
を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当事業者の管理者との
兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師及び歯科医師の交付する
処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、
継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている
影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当
適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導の内容は、速やかに記録を作成するとともに、
処方医等及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日及び営業時間)
第5条
1.原則として、営業日及び営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。
2.利用者には、営業時間以外の連絡先を掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、当社が所存する市区町村およびその隣接する市区町村とする。
(指定居宅療養管理指導の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導の実施前に、予め利用者又はその家族に
サービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、自動車を利用した場合、実費を請求することが
ある。その金額については予め、利用者の了解を得るものとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条
1.居宅療養管理指導を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には
速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項等)
第10条
1.当社は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の
機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、
従業者ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との
雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、
家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所の管理者との協議に
基づいて定めるものとする。
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項について
1.事業者概要
□法人名称 芙蓉堂株式会社
□法人所在地 東京都足立区東伊興1-2-6
□代表者名 代表取締役 宗像 久敬
□電話番号 03-5856-8008
□法人名称 有限会社芙蓉堂薬局
□法人所在地 埼玉県蓮田市桜台1-6-14
□代表者名 代表取締役 宗像 久敬
□電話番号 048-797-5410
2.事業の目的と運営方針
□事業の目的
要介護(要支援)状態で、主治の医師等が薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、
当社の薬剤師が適正な居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を提供することを
目的とします。
□運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市区町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サ-ビス事業者その他の
保健、医療、福祉サ-ビスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサ-ビス
当社が提供するサ-ビスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)サービス】
①当社の薬剤師が、医師の指示に基づいて薬学的管理指導計画を作成し、利用者の居宅を 訪問して、薬剤の保管・管理や使用等に関する説明や服用後の体調の確認などを必要に
応じて他の医療、福祉サービスを提供する者と連携をはかりながら継続的に行うことに
より、利用者が薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サ-ビスの提供に当っては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。薬に
ついて分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談して
ください。
4.職員等の体制
当社の職員体制は以下の通りです。
□従業員の職種 薬剤師
□員 数 各薬局の人員に準じる。
□通常の勤務体制 各薬局の人員に準じる。
5.担当薬剤師
担当薬剤師は、以下の通りです。
□担当薬剤師 担当薬局に登録している薬剤師
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示を
お求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当社は、
このサ-ビスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に
応じます。
③当社は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を
変更することがあります。
6.緊急時の対応等
必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
※担当薬局が主に業務を行わせて頂きますが、業務が円滑に行えるよう、担当薬局を
変更しご対応させて頂く場合がございます。
7.利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
サ-ビス費として1割負担の方は、
1)単一建物居住者1人の場合 1回517円
(2割:1,034円・3割:1,551円)、但し月4回まで
2)単一建物居住者2~9人の場合 1回378円
(2割:756円・3割:1,134円)、但し月4回まで
3)単一建物居住者10人以上の場合 1回341円
(2割:682円・3割:1,023円)、但し月4回まで
(がん末期及び中心静脈栄養法の患者に対しては週に2回、かつ、月8回まで。)
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回当たり100円(1割負担)、又は200円(2割負担)・300円(3割負担)を
①に加算
③交通費は指定地域外の場合に限り実費を徴収いたします。
※上記の他、下記については医療保険制度の負担割合に応じてご負担いただきます。
①薬代や調剤に係わる費用
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・・・200円(1割負担)~1,500円(3割負担)
病状の急変等により緊急に訪問し、必要な指導を行った場合。ただし、月4回まで。
※麻薬が投与され必要な指導を行った場合は100点(100円~300円)が
加算されます。
③在宅患者緊急時等共同指導料・・・700円(1割負担)~2,100円(3割負担)
病状の急変等により医師、看護師、介護支援専門員等と共に訪問しカンファレンスを
実施し、必要な指導を行った場合。ただし、月2回まで。
※麻薬について必要な指導を行った場合は100点(100円~300円)が加算されます。
④退院時共同指導料・・・600円(1割負担)~1,800円(3割負担)
入院中に薬剤師が医療機関を訪問し、医師、看護師、介護支援専門員等と共同で退院後に
必要な指導を行った場合。ただし、入院中1回まで。
8.苦情申立窓口
当社のサ-ビス提供に当たり、苦情や相談があれば、担当薬局のお客様相談係まで
ご連絡ください。
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